交通事故が原因で発症した「うつ病」

交通事故は大きなショック・・・うつ病を発症する人もいる

大きなものも、小さなものも交通事故を起こしたことがある人は、その精神的なショックが大きかったことを覚えていると思います。
交通事故の被害者となり、大きな怪我をして将来を悲観し、それがもとでうつ病になるという事もあります。

うつ病になるのは仕事や人間関係からくるストレスなどが多いといいますが、交通事故などのショックから精神的に立ち直る事が出来ず、何をする気にもならず、眠れない、食欲がないなどの症状が出てきて、仕事をすることもできない状態になります。

周りの人に理解してもらうことも難しいので、うつ病なのかもしれないと思っても相談できず、さらに症状がひどくなっていくことも多いようです。

うつ病ってどういう症状なのか

うつ病の症状は様々ですが、典型的な症状としては気力がわかない、意欲、食欲が低下する、眠る事が出来ない、気分が沈み明るい気持ちになれないなどがあります。
また不安感が常にあり、疲労感も抜けず、頭痛や動悸といった身体的症状も出てきます。

原因となる事についてはっきりと解明されていませんが、原因は一つではなく、ストレス、身体的な面、また環境の変化など複数の要因が重なって起るといわれています。

交通事故によって、身体的に障害が残りそれに対しての苦痛からうつになる事もありますし、将来について不安になりうつになる、また交通事故の恐怖を忘れられないという事、入院、通院、またリハビリの辛さ、さらに加害者と示談交渉する際の精神的不安などから発症する方も多いようです。

うつ腸の後遺障害と等級について

交通事故が起因となってうつ病になり、それが原因で仕事に支障があるなど、交通事故とうつ病の関係性絵を証明することが必要となります。

うつ病の場合、後遺障害として認めてもらうためにかなり難しいといわれていますが、後遺障害の等級基準をよく理解し、ポイントをしっかり確認しながら手続きを進めていくことが求められます。

うつ病の場合は、物理的に脳に損傷がない人の精神的な障害なので、障害の発生を客観的に認定することが困難です。
物理的に損傷を確認できない精神障害となるので、交通事故が起因となったという事を証明するためには、交通事故の後、出来る限り専門医の適切な診察を受けることが大切です。

専門医による治療を受けても、症状が残存するという場合、後遺障害に認定されることが多いので、適切な治療を専門医のもとで継続的に行う事が必要です。
症状固定の判断が難しいのですが、専門医の治療を継続的に定期的に受けても回復する見込みがないと判断されれば後遺障害と認定される可能性が高くなります。

交通事故うつ病の後遺障害慰謝料はどの位?

うつ病のみで併発がない場合、後遺障害と認定されても、慰謝料額は少なく、ほとんどが14等級となる事が多いので、100万程度といわれています。

9級認定となると相場としては700万弱くらい、12級で300万弱くらいというかなり低い金額です。