親子間の事故の場合保険は使えない
万が一、親子間で事故を起こしてしまったら、任意の自動車保険は使えるものでしょうか。
実は残念ながら、使えないのです。
これは誤解しがちなことなので、よく認識しておきましょう。
なぜならば、対物保険は他人のもちものを壊した場合に支払われるものですが、親子や夫婦間だと他人ではないので免責になるからです。
このことは、保険の約款を見るときちんと書いてありますが、親子間の事故というと想定外ということもあり、見ていない人は多いものでしょう。
そのため、多くの人は誤解しがちで、親子間の事故があると、保険で賄えると思いがちです。
万が一、子供の車が親の車に追突などの事故があった場合は、対物保険の支払はできないことを覚えておいてください。
免責になる関係は?
免責される親族関係の範囲は、決められていて「父母、配偶者、子」です。
そのため、祖父母、孫、兄弟姉妹は免責の範囲ではありません。
もう少し細かく言いますと、「父母」は血のつながった実父母だけでなく、血のつながりのない養父母も含みます。
しかし、父母に義父母は含まず、「配偶者」の場合は内縁関係の者も含みます。
そして、「子」は実子と養子の両方を「子」としているのです。
車両保険の補償と保険の内容の確認について
親子で車の事故を起こしてしまった場合は、被害の程度にもよるものですが、加入している車両保険からの補償で賄うことはできます。
車両保険だと、車同士の衝突なので、たとえ相手が親子であっても、自身の車の損害に対しての補償になるので、支払われます。
そのために、翌年からの保険料アップとなるにこともあるかもしれませんが、車両保険に入っておいてよかったということになるでしょう。
また、もしも車を購入して車両保険に入った場合、新車特約をつけていると、事故で「全損」か「修理の費用が新車価格の50%に相当する」場合は新車価格相当額の補償があるのです。
つまり、免許を取ってすぐに新車購入となったら、万が一のことを考えて、少々お金がかかても補償が手厚い自動車保険に入った方が良いということです。
そして、もしも長年乗っていた車が親子事故で壊れてしまい、車両保険に入っていなかったら、修理費用は任意保険では補償されないので、自分で負担することになります。
とはいいましても、もしも車両保険を付けていても、長く乗っている車だったら、「経済的全損」として扱われるので、修理費相当の補償はされないです。
ただ、新車価格の10%くらいの事故時点での車両価格や修理費以下の買替諸費用の合計額くらいが支払われるかもしれません。
こういったことを考えると、自分が加入している自動車保険の契約内容を確認しておくことが大事です。
できれば、補償内容にどのようなものがあるのか調べて、ありえる場面や状況などを想定してみましょう。