飲酒運転の罰則強化について

飲酒運転の現状について

飲酒運転は昔から交通事故の要因としてピックアップされています。
悪質で危険行為でもあり、時には人を死亡もしくは怪我をさせてしまうことになる事故です。
年末年始や夏休みなど、様々なところで発生しているのをニュースなどでもチェックすることができるでしょう。

事故が減っていかない中で、近年飲酒運転について厳罰化を求めてくる声も増えていきました。
時に被害者や残された遺族などが意見を多く出しており、警察でも厳罰化したり、国として新たな法律も制定されるようになりました。

その結果、徐々に飲酒運転による交通事故の件数は減少傾向にあります。
平成14年以降減少している飲酒運転ですが、死亡事故率は高い状態は続いています。

その理由としてアルコールがあります。
アルコールは少しでも体へ入って行くと、脳の機能が麻痺されていきます。
ビールや日本酒、ウイスキーなど酒類を含んでいる食べ物も同様で、摂取していくことでアルコール分が働いていきます。

そして運転をしていくと、正常に運転することができなくなってしまいます。
これが酔っ払った状態となり、セルフコントロールが上手くできなくなってしまいます。
知覚も機能が抑制されてしまいますので、足元がふらついてしまうこともあるでしょう。

運転では速度超過や車間距離をしっかりと判断していくことができないケース、さらに危険を察知してブレーキを踏むまで時間がかかってしまうといった要因があります。
お酒を飲んだ時には、絶対に車を運転していけません。
また同乗者も飲酒している運転手と一緒にいると罰せられてしまいます。

厳しい処分と罰則が飲酒運転にある

飲酒運転により厳しい行政処分や罰則を科せられてしまいますので、絶対に飲酒運転をしてはいけません。
詳細を見ていくと、行政処分では段階を踏んで罰則を受けることになります。
正常な運転ができない酒酔い運転の状態では免許を取り消し、少しでもアルコールが入っている酒気帯び運転だと3ヶ月ほど免許停止処分となります。

そして罰則については、車を運転している人と同乗者に科せられてしまいます。
また車を貸した人やお酒を提供した人も罰せられてしまいますので、使用用途を把握して貸すようにしていきましょう。

まず車を運転している人は酒酔い運転で事故を起こすと5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります。
そして酒気帯び運転では3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となります。

車を貸している人も、運転手と同じ罰則を受けることになるので注意しましょう。
そして酒を提供した人も、最大で酒気帯び運転をした本人と同等の処分が科せられることがあります。

社会問題にもなっている飲酒運転ですが、未だに悲惨な事故が後を絶っていません。
極めて悪質かつ危険な犯罪となりますので、運転する時には注意しましょう。