高次脳機能障害とは何か?
交通事故を起こして病院に入院し、その後障害が残りリハビリをしているという話を聞く時、高次脳機能障害という言葉を聞くともあります。
この高次脳機能障害と呼ばれる後遺障害は、仕事、日常生活に支障をきたすこともある重篤な障害であり、また見た目に異常がないと感じられることも多いので、必要な検査、症状に対応するテストなどをおこなってしっかりと認定されるまで報告書などを作成しておかないと、認定を受けることが出来ない場合もあるのです。
脳の高次機能部分では、記憶、思考、知覚、学習という認知面、さらに感情を含む精神状態を司る脳の働きをいいます。
この部分に疾患があったり、損傷を受けることによって高次脳機能に障害が起きた状態を高次脳機能障害といいます。
認知障害としては記憶障害、集中力障害、遂行機能障害があり、これによって仕事が出来ない、日常生活に支障が出るという事もあります。
周囲の状況に合わせて行動することが出来ない、今まで簡単にできていた複数の事を同時に行うという事も出来ない、社会生活を送る上でマナーやルールを守る事が出来ない、わからない、行動を自分で制御できないという状態が行動障害です。
交通事故によって怪我をしたことで性格的に変わってしまい、自発的な行動がない、衝動的な行動を取るようになった、怒りやすくなったという方もいます。
こうした症状が交通事故の後にみられた場合、高次脳機能障害を発症していることが考えられますので、専門医にしっかり見てもらう事が必要です。
高次脳機能障害になった場合の後遺障害等級とは
1級1号、2級1号・・・などの形で症状の重さに応じ、高次脳機能障害については後遺障害等級が定められています。
どの等級認定になるかによって慰謝料額も変わってくるので、高次脳機能障害の場合も等級認定をしっかりしてもらう必要があります。
高次脳機能障害など、交通事故で起きた完治せず残ってしまった症状について、適切な補償を受けるためには、後遺障害として認定を受けなければなりません。
そのポイントは、脳について検査所見があるという事、具体的な変化が起きているという事、交通事故直後に意識障害があったという事を証明することが必要です。
保険会社との折衝はしっかり行うこと
後遺障害慰謝料は自賠責基準と裁判基準で大きな違いがあるので、保険会社の場合、裁判所基準よりの額を提示してくることは少ないといいます。
そのため、弁護士に依頼し、減額主張などを退け、裁判所基準で賠償してくれるように進めていくことが必要です。
高次脳機能障害となれば、将来必要となる生活費なども格段に変わってきます。
仕事が出来ないとなれば生活の保証がないのですから賠償額は大きく欲しいと思いますし、介護も継続しなければならない状況の方も多いです。
リフォームなども必要となるので、こうした高次脳機能障害について賠償請求に長けている弁護士に依頼することが求められます。