離婚時の車の保険はどうする?

離婚した後の車の保険で困った事例

事情があって、夫と離婚した女性は夫の車をもらいました。
その車は廃車近いものでしたが、名義変更は面倒だったので、そのままにしていたのです。
自賠責はあと半年残っているという状態でした。
任意保険の割引率も高く、保険料は元夫がこのまま支払うということになったのです。

しかし、その後、困ったことが起きました。
女性は信号待ちの車に追突するという事故を起こしたのです。
相手はひどいけがをしてしまい、どちらの車も損傷しました。

離婚した女性に100%の過失責任がある事故だったので、大変なことになったのです。
なんと、元夫の任意保険で事故の補償ができないことがわかりました。
実は、元夫の任意保険は夫婦限定のものだったからです。
離婚で赤の他人となったので、対人賠償も対物賠償も車両保険も使えません。

それでも、ラッキーだったこともありました。
被害者のけがの治療費や慰謝料については、自賠責で限度額までは出ることになったのです。
しかし、限度額をオーバーした分と車を直すお金などはすべて女性が支払うということになりました。

離婚後の車の扱いについて

離婚による財産分与の形は、離婚の原因によっていろいろです。
かなり厳密に行われて、預貯金や有価証券などはもちろんですし、不動産なども対象になります。
車においても、結婚生活で購入したものでしたら、夫か妻どちらか一方の名義でも共有財産になって、財産分与の一部になるでしょう。

しかし、ここで後回しになりがちなのが車の保険です。
その他の剤産分与や譲渡などについては誰でも気になるものですが、自動車保険というと忘れがちになります。
そのために事例のように、事故などが起きても、保険が効かなくて困ったということが起きるのです。

対策は名義変更

まず、自賠責保険のことを考えてみます。
上記の離婚した女性は、元夫から車を譲ってもらったときに、車の名義を自分に変えるべきでした。
近いうちに廃車になるから、そのままでいいということはまかり通らないことです。
名義替えをしなかったことで、罰を受けることはないのですが、法律違反になります。

そして、同様に自賠責の名義変更もしておかなければいけなかったのです。
自賠責は車に付けるものとなっています。
そのため、名義が自分でなくても、事故で相手に危害を加えてしまったら、その補償は限度額まではできるという仕組みです。

とはいいましても、名義変更なしでOKということではありません。
もしかしたら、起こるかもしれない車の事故を対処する可能性を考えると、離婚後すぐに自賠責も名義変更をしておくのが正しいやり方です。

もし、自賠責の名義変更なしのままで、事故で相手にケガをさせてしまったら、その補償のために必要なのは、名義人である別れた夫の手助けです。
事情があって別れたからには、もう会いたくないと思っている場合も多いでしょう。
そういうことを避けるためにも手続きは早めに行うことをおすすめします。