交通事故の治療費・・・どんなふうに請求するの?
交通事故に巻き込まれて病院で診察、治療を受けたという場合、交通事故の経験数が多いという人は少ないですし、ほとんどの方が初めてという状態なので何をどうしていいかわからないのも無理はありません。
交通事故にあった時、病院でどのように手続きをおこなえばいいのか、被害者側の手続きについて、万が一の時のために理解を深めておきましょう。
自覚症状がない場合でも病院へ行く方がいい
交通事故にあった時というのは、気が動転していますし、体に大きな外傷がなくても、後から何らかの要因で様態が急変するという事もあります。
脳内出血などの場合、脳で出血してから圧迫を起こすまで時間がかかる事が多く、症状が出るまでにかなりの時間がかかる事もあります。
ただ痛みを感じない場合、病院で検査を行わないと脳で出血が起きていることがわからず、自分で気が付かないままに病状が悪化するという事も少なくありません。
むちうちなどの症状についても、精神的に少し落ち着いてから出てきたり、筋肉の損傷なども時間が経過して夜中に出てくるという事もあるので、出来れば事故にあって外傷がないという場合でも、精密検査を受けておく方が安心なのです。
時間が経過すると損害賠償請求が難しくなるケースもある
物損として処理されても、警察に病院の診断書をもっていくと後に人身事故にすることができます。
ただ、交通事故が起きてから時間が経過しすぎると、警察は人身扱いとすることを拒否することがあります。
交通事故と通院開始日の間がありすぎても、加害者が補償に応じないことがあります。
事故との因果関係がないのではないかと主張されてしまう事もあるので、事故後、体がおかしいと思ったら即、病院へ行くようにします。
実務的にいえば事故から2週間程度の期間が空くと、交通事故と負傷の因果関係がない、と疑われることもあります。
定期的に病院に通う事も大切なこと
交通事故の治療について、接骨院や整骨院等に通われる方も多いです。
この場合も補償対象となりますが、接骨院や整骨院の場合診断書が発行できません。
診断書がない場合、傷病の状況把握が出来ないので、後遺障害認定を受けたい時等、後遺障害診断書の作成が出来ないという事もあるようです。
整骨院や接骨院へ通院するという場合でも、病院に定期的にいくことが重要なのです。
治療費の支払い、病院でどのように行うのか
症状が固定されるまでは治療費を加害者の保険会社が通常は負担します。
病院には、交通事故であることを告げて加害者の保険会社の名称を伝えておけば、そちらに直接請求してくれます。
加害者が負担するという事は治療費がいくらかかっても問題ないと思う方がいますが、加害者が任意保険に加入していない状態で支払い能力がないという場合、障害請求は自賠責の120万までしか受けることができません。
治療費が高くなる自由診療の場合、治療費負担が大きく、保証枠が減ってしまいますし、被害者側の過失割合がある場合、治療費の一部を自分で負担しなければならなくなる場合もあり、この場合、補償が十分でなくなることもあります。
加害者が任意保険に加入していないという場合、健康保険を使用して治療するという事も多いようです。
病院で健康保険を適用してほしいといってもしてくれないことがありますが、交通事故でも適用可能なので、しっかりと状況を伝えて保険適用にしてもらいましょう。