スピード違反はどのくらい検挙されているか
一般道や高速道路では速度制限である、法定速度を設けています。
しかしスピードを制限以上に上げてしまうと、罰せられてしまいますので注意しなければなりません。
そんなスピード違反ですが、年間で250万人以上も検挙されている違反となっています。
これは免許を取得している人の半分近くが、1回以上検挙されている計算になります。
法定速度で車を走らせていると、どうしても後方の車が速くして欲しいと煽ってくることがあります。
一時怖くなってしまう気持ちになりますが、これがスピード違反へとつながってしまうことになります。
そんなスピード違反ですが、飲酒運転と比較すると倍以上になります。
そして飲酒運転以上に死亡事故の発生率が高いため、スピードの調整には気をつけなければなりません。
法定速度と同じもしくは少し遅いくらいで走っていかなければ、簡単に違反切符を切られてしまうことでしょう。
そして道路には自動速度違反取締装置、いわゆるオービスという装置が取り付けられています。
これによってスピード違反の取締りを行っていますが、基準として一般道路だと30キロ以上、高速道路だと40キロ以上速度超過をしてしまうと撮影されてしまいます。
撮影された時には赤色切符が切られて、簡易裁判所へ罰金を支払うことが決定してしまいます。
基本的なスピード違反による罰則
まず速度超過で段階を設けられているという点を理解しましょう。
そして高速道路と一般道路でスピード違反の基準が異なっていきますので、しっかりと把握しておかなければなりません。
一般道路で速度が15キロほど超過した時には罰金が9000円、点数も1点取られてしまいます。
これが蓄積してしまうと免許停止処分となりますので、注意しなければなりません。
同様に20キロ未満になると12000円、30キロ未満で18000円も取られてしまいます。
そして30キロ以上となると簡易裁判所で罰金を決めていきますので、時には想像を超える金額を支払うことになってしまいます。
点数も6点取られてしまいますので、下手をすると車の運転をすることができません。
高速道路でも罰金を取られてしまいますので、あらかじめ内容を知っておくといいでしょう。
一般道路と同じように40キロ以上までは罰金は決まっていますが、それ以上になると簡易裁判所で支払う金額を決めていくことになります。
普通車と大型車では罰金の額であったり、速度基準が異なっていきますので参考書などで学んでおきましょう。
そして前歴としても残ってしまいます。
過去3年以内に運転免許の停止処分を受けた回数となりますが、1年間無事故かつ無違反だと前歴もゼロへと戻っていきます。
免許取り消しは5年残ってしまいますので、運転をする時には注意しなければなりません。